「告知事項」に対してガイドラインが策定されました。
2021-10-25- トップページ
- 資産コンサルチームの不動産コラム
- 「告知事項」に対してガイドラインが策定されました。
10月8日に国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。
以前、「事故物件」にガイドライン(案)が公表されました!左記の記事にて事故物件に対してのガイドライン(案)を執筆した続編となります。
こちらもご確認くださいませ。
「告知事項あり」
と記載されていると何が、いつ起きたのかなと皆様気にされるかと思います。
今までは不動産取引において「告知事項」には何も決まりが設けられておりませんでした。
告知事項の判断基準がないために、
「貸した方がなくなったらどうしよう」
「もし亡くなったら事故物件になるのでは」と、
所有者の皆様は思われていることかと存じます。
特に単身高齢者の入居が非常に困難な現状です。
今までは漠然と、「人の死 ≒ 告知事項」のように判断していた方も少なくないはずです。
また、不動産購入、売却にあたり「告知事項」の記載があると不動産の価格に大きな影響を与えてしまいます。
・親の最期を自宅で看取った。
・病気でお亡くなりになった。
上記の理由は「告知事項」にあたるのでしょうか?
発表されたガイドラインによると、、、
【自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合】では原則として告げなくてよいこととなりました。
現在、統計においても自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占めております。
今回のガイドラインでは、老衰、病死など、いわゆる自然死は居住用不動産では当然に想定されることであり、買主、借主に重大な影響を及ぼす可能性が低いものと捉え、原則として告知義務はなしとの判断になりました。
ただ、買主、借主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合、慎重に対応することが望ましいとの見解です。
つまり、今回発表されたガイドラインは現時点で妥当と考えられる一般的な基準であり、将来においては適宜見直しがされるとのことです。
引き続き、チェックしていきましょう。
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