相続不動産の売却で注意すべき法律と税金のポイント
2025-11-07- トップページ
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相続によって不動産を受け継いだとき、多くの方がまず悩むのが「どう処分するか」という問題です。思い出の詰まった実家や土地を手放すには気持ちの整理も必要ですが、実務的には法律や税金の知識が欠かせません。相続不動産の売却は通常の売却とは異なり、慎重な手続きと判断が求められます。
まず確認しておきたいのは「名義」の問題です。相続登記が済んでいない不動産は、被相続人(亡くなった方)の名義のままであり、そのままでは売却契約を結ぶことができません。2024年4月からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行わなければならないと定められました。これを怠ると過料が科されることもあるため、早めの対応が大切です。司法書士への依頼でスムーズに進められますが、戸籍や遺産分割協議書など必要書類を整える準備も欠かせません。
続いて注意が必要なのが「共有名義」の問題です。相続人が複数いる場合、不動産は共有状態になります。売却には相続人全員の同意が必要で、1人でも反対すれば取引を進めることはできません。兄弟姉妹の間で意見が分かれることも多く、感情的な対立に発展するケースも少なくありません。こうしたトラブルを避けるためには、事前に方針を話し合い、合意内容を文書で残しておくことが重要です。不動産会社が第三者として間に入り、相続人全員の調整を代行する方法も有効です。
税金面では、「譲渡所得税」が大きなポイントになります。相続で取得した不動産を売却した場合、売却益に対して所得税と住民税が課されます。計算式は「売却価格−取得費−譲渡費用」ですが、相続の場合は取得費(被相続人が購入した際の金額)が不明なことも多いです。その場合、概算取得費として売却価格の5%を控除する方法が認められています。ただし、この方法では税額が高くなる傾向があるため、可能であれば購入時の契約書や領収書を探し、実際の取得費を証明できる資料を確保しておきましょう。
さらに、相続から3年以内に売却した場合に利用できる「被相続人居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」も見逃せません。亡くなった方が住んでいた家や土地を一定の条件で売却した場合、譲渡益から3,000万円まで控除が可能になります。空き家になっている場合でも、要件を満たせば適用できるケースがあります。ただし、家屋の取り壊し時期や売却条件など細かい規定があるため、事前に税理士へ確認しておくことをおすすめします。
また、売却の際には「固定資産税の清算」も行われます。通常は引き渡し日を基準に、年度内の税額を売主と買主で日割り計算します。相続登記が済んでいないと、納税通知書が旧名義で届くなど混乱が生じやすいため、登記完了後に税の名義変更も忘れずに行いましょう。
相続不動産の売却は、法律・税金・家族関係が複雑に絡み合う分野です。焦って手続きを進めると、後々のトラブルや余計な税負担を招くこともあります。だからこそ、専門知識と経験を持つプロのサポートが不可欠です。
リアルパートナーズでは、相続登記の段階から売却、税務のご相談までを一貫してサポートしています。司法書士や税理士とも連携しながら、お客様一人ひとりの事情に合わせた最適な解決策をご提案いたします。複雑な相続不動産の売却も、どうぞ安心して私たちにおまかせください。
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