民法改正 お隣さんの枝は切ってもいいの?
2023-03-20- トップページ
- 資産コンサルチームの不動産コラム
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「お隣さんから枝が伸びてきているのだけど切っていいのかしら」
2023年4月から民法が改正し、隣地のから越境している枝についてのルールが変わります。
改正された内容をご紹介する前に皆様もまずは一緒に考えてみてください。
お隣さんのお庭にご立派な木が生えているとしましょう。
その枝がご自宅の塀を超えて自宅側の庭に入っていたら皆様ならどうしますか?
A「はみ出しているから枝を切ってしまおう」
B「お隣さんの木だから勝手に切っちゃだめだ!」
C「けしからん!木ごと切ってしまう。」
Cをする方はほとんどいないと思いますが、、、
この場合今までの民法ではBの行為しか許されていませんでした。
民法233条では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させることができる」と定義されています。
つまり、枝が伸びて越境している場合はその木の所有者しか切ることができませんでした。
しかし、この民法が改正されて
特定の条件を満たす場合のみ隣地の枝を切ることができるようになりました。
その条件とは
1「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。」
2「竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。」
3「急迫の事情があるとき」
上記の条件を満たす場合には枝を切ることができるようになりました。
もちろん条件を満たしているかどうかの判断が必要になってくるので、なんでも切っていいわけではございません。
勝手に切ってしまうと今まで同様違法となってしまう可能性があります。
もし隣地の方の枝葉でお困りの場合は一度お手紙等で隣地の方とお話することをおすすめいたします。
不動産の購入・売却の場合もこういった越境物はトラブルの原因となります。
新生活への第一歩がトラブルから始まるのは皆様気分が良くないと思います。
詳しいことを調べないまま売却・購入をするのではなく、ぜひ、不動産のプロであるリアルパートナーズの資産コンサルユニットにご相談ください!
参考資料
・民法
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