建築基準法の耐震基準、新・旧の違い

2023-06-12

今回は耐震基準についてお話します。

最近震度4以上の地震が起きている各地をみて調べてみたところ、今年に入り20回以上震度4以上の地震があったようです。

そこで、大切なお住いについて皆様が気になると思われる基準についてお話します。

 

お住まいの耐震性能を知るには耐震診断をするのが一番ですが、いつ頃設計された家なのかわかると耐震レベルがある程度わかります。その判断材料になるのが「耐震基準」です。

耐震基準は大きな地震がある度に変わります。

耐震基準とは、これから建てようとしている建築物に対して、国が法令(建築基準法や建築基準法施行令など)により「最低限クリアすべき」と規定した基準のことです。

これまでの中で最も大きかった改正は、1981年(S56年)6月1日にありました。

この改正が大きな意味を持っており、改正以前を「旧耐震基準」正後を「新耐震基準」と呼んでいます。

1995年に発生した「阪神・淡路大震災」では、旧耐震基準の住宅と新耐震基準の住宅で破損・崩壊状況に大きな違いがありました。

阪神・淡路大震災は建物崩壊による圧死者が多く、建築物の耐震性能が人命と密接に関係することがわかりました。それと同時に新耐震基準に足りないこともわかり、2000年の改訂へとつながっています。

旧耐震基準で建築された建物に被害が集中しました。新耐震基準の弱点もわかり、2000年の建築基準法と同施行令改正(「2000年基準」と呼ばれる)で以下が改善されました。
・地耐力(地盤の強度)に応じた基礎構造が必要となる

同年には「住宅品質確保促進法」が施行され、おなじみの「耐震等級」も運用され始めました。等級ごとの耐震性能は以下のとおりです。
・等級1:建築基準法レベルで、最低限クリアすべき基準
・等級2:等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して倒壊や崩壊等しない
・等級3:等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して倒壊や崩壊等しない

現在の既存住宅は、新旧2つの耐震基準で建てられたものが混在しています。旧耐震基準で建築された住宅の耐震性能を最新の耐震基準で調査するのが、いわゆる「耐震診断」です。

耐震診断により現行の耐震基準に適合していることがわかれば、耐震基準適合証明書を発行してもらえます。耐震性能に問題があるとわかった場合は、耐震リフォーム(耐震改修工事)をすることが望ましいでしょう。

旧耐震基準の不動産は購入する際に下記のようなデメリットもあります。

・長期固定型住宅ローン「フラット35」が使えない…
・住宅ローン減税が使えない…

当然購入の際は価格も安くなってきます。

何を求めるかによってお探しする不動産も変わるますので、購入の際はぜひリアルパートナーズへご相談ください。

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