土砂災害警戒区域の不動産の売却について
2021-07-05- トップページ
- 資産コンサルチームの不動産コラム
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連日の熱海の土砂災害の報道には心が痛みます。
大雨によって土石流が発生したわけですが、原因は現時点では不明ですが、より山上部の盛土が原因の可能性との報道も、近くに火山があり火山灰や噴出物が広く堆積している場所だったという報道もされてます。
こういったニュースがあるとハザードマップが話題に上ります。
今一度、おさらいしてみましょう。
■「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」
土砂災害が発生した場合、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められた土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務づけられているエリアです。
■「土砂災害特別警戒杭域(レッドゾーン)」
「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」のうち、建築物に損壊が生じ、住民等の生命あたは身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有 する建築物の構造が規制されるエリアです。
神奈川県では平成17年12月に初めて土砂災害警戒区域等の指定が行われました。
以降、順次指定を行っています。
一度、ご自宅やご実家のハザードマップをご確認することをおすすめします!
また、よく、「イエローゾーンにある戸建は査定額が下がるのか?」という質問をもらうことがあります。
査定額というものに明確な答えはないですが、そこまで影響がでるものではないかと考えます。
レットゾーンの場合は建築物に制限がかかるので、不動産の価格への影響も当然に発生します。
基本的に査定額はその土地の利用方法に制限がかかるかかからないかで変わってきますし、売却のすすめ方も変わります。
是非一度、弊社にご相談ください。
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